庄内町議会 2023-03-10 03月10日-04号
確かに激変緩和措置というんですか、3年間80%、その後3年間50%、インボイス事業者以外からの伝票であっても、仕入税額控除ができるということがありますので、その先も見据えて、その間いろいろ制度が変更される可能性もあるんですが、ぜひ今課長が申し上げたような内容でこれからも対応していただきたいと思っております。 そこで、もう一つ伺いたいのは、媒介者交付特例を使うかどうかということでございます。
確かに激変緩和措置というんですか、3年間80%、その後3年間50%、インボイス事業者以外からの伝票であっても、仕入税額控除ができるということがありますので、その先も見据えて、その間いろいろ制度が変更される可能性もあるんですが、ぜひ今課長が申し上げたような内容でこれからも対応していただきたいと思っております。 そこで、もう一つ伺いたいのは、媒介者交付特例を使うかどうかということでございます。
2項営業外収益、2目1節国庫補助金4,660万2,000円は、4月から10月使用料までの政府のガス価格激変緩和対策による料金引き下げの原資となる補助金を見込んでおり、先程の1項1目1節ガス売上からは、この分を控除しています。3目長期前受金戻入709万1,000円は、工事負担金等の当年度減価償却分を計上したものです。
収益的収入1款1項1目製品売上723万9,000円の減額は、2月1日施行の料金改定による増額と1月使用分からの政府のガス価格激変緩和対策による料金の引き下げによる減額、1款2項5目補助金2,408万6,000円の増額は、政府のガス価格激変緩和対策による料金引き下げの原資となる補助金相当額を新たに追加補正するものであります。 次に4ページをお開きください。
また、上限を撤廃するその他の理由としては、上限を撤廃した場合でも、突発的に原料費が上がった際も、3ヵ月平均のLNG平均原料価格で調整額が決定されるので、ある程度平準化されて、激変緩和となっていること。
◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) このインボイス制度実施にあたっての経過措置については、今齋藤議員からお話がありましたが、激変緩和の観点からは免税事業者などからの仕入れについてもインボイス制度実施6年間は、先程お話されておりましたが、仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられておるんです。
それから、基金のことですが、5億7,000万円という話をいたしましたが、これが積み上がった一つの理由としては、平成30年度から県の一本化になったことによって激変緩和措置を当町は受けているということで、県内の中で今受けているのは三つの町しかないのですが、その中で激変緩和措置を受けた分として、これまで2億2,000万円ほどあります。
今言われるように、これまであったものがなくなるというのはやはり誰でも抵抗を感じるということは十分理解できますので、激変緩和というか、いろいろな状況があったと思いますので、この新型コロナウイルスの収束とか、それから今後の状況などを踏まえて、この記念写真のみならず他への波及も含めて検討させていただければと思います。
ですので、ここはちょっと意見と申し上げさせていただきたいんですけれども、激変緩和とは言わなくても、やはり市としても何らかの追加の喚起策を、いわゆる消費を徐々に喚起を維持しながら進めていくという方法も検討できるのではないかと思います。
本町の場合はやはり全国でも珍しいみなし過疎という形でありまして、ここだけは用件が若干変わるということなものですから、どのような形になるのかということで、より具体的に聞いてはみたところでありますが、激変緩和ということでの、少なくとも、これはどうなるかは分かりません。
ただし、みなし過疎がなくなったとしても暫定的に、いわゆる激変緩和措置はございます。そういった部分も含めて財源の確保は我々としてもいろんな角度から検討してまいりますので、ご安心いただきたいと思います。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会したいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会します。
税率改正により、税収が減額となりますが、県が示す国民健康保険事業費納付金において、激変緩和措置分として約5,600万円が措置される見込みであることから、減収分に対する国民健康保険財政調整基金からの繰り入れは行わないこととしております。 令和2年度の歳入歳出予算の総額は令和元年度と比較し、2億2,627万5,000円、9.98%減の20億4,067万9,000円となります。
激変緩和だというふうな中で、いろいろ考えれば100円を150円以上は方針に従えばいただけないというふうなことでの料金設定だということでご理解をいただきたいと思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 簡単に。ではこの基本方針に基づいて、その5ページに、使用料原価の算定というのが入っています。そこに基づいて算定したんでしょうと私は言っているのです。それが総コストでしょう。何も難しいことはないです。
本来であればもっと高く料金設定をしなければいけないといったような施設とか利用料もあるわけでありますが、ここは激変緩和ということで1.5倍を上限とするということで考えておりますので、利用される方もただ1.5倍という数字が独り歩きしているように見受けられますが、具体的にここを使った場合にいくらになるのといったようなことをもう少ししっかりと説明できるような仕掛けを町としても行っていかなければいけないなと考
内容は、固定資産税及び都市計画税の土地に関する負担調整措置について、評価がえに合わせて現行の激変緩和の仕組みを平成32年度までさらに3年間延長するものです。 施行期日は平成30年4月1日です。 11ページをお願いします。 議第39号 村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認についてです。
今回の見直しは、平成20年度の後期高齢者医療制度発足時における激変緩和措置として実施をされてきました保険料軽減措置について、国は制度の持続性を高めるため世代間及び世代内の負担の公平性を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年度から段階的に見直しを行っているものとしております。
こちらについては、法定外繰入を廃止することで保険税率を大幅に上げなければならない場合について、激変緩和措置として法定外繰入をやむを得ないとする考えを示されているものでございます。本町においては、こちらの法定外繰入をしなくても、税率については安定的な国民健康保険運営ができるのではないかということでは考えておりますが、あくまでも国民健康保険運営協議会の意見を聞いてということになります。
ただし、基本的には、この法定外繰入は行わないというのが大原則ではありますので、どうしてもやむを得ず、激変緩和とかいろんな状況がある場合には、そこのところに調整をすることはやぶさかではないという理解をしておりますので、本町としては、正当な形でいくということを前提にこれまでも努力をしてきた経緯がございますので、その努力をしっかりとこれからも継承しながら、県との調整を図ってまいりたいと思っております。
○委員 今までは一般会計からの繰り入れをしないという前提であったが、激変緩和のためには容認するという厚生労働省の見解も示されている。6億円ほど減額したものを充当させるつもりなのか。 ○市民生活部長 考え方として、保険税の急激な値上げに備えておきながら、それを抑えるための財源を確保し、精算金についても備えるという趣旨で発言した。 ○委員 用途をはっきりと示して3月議会に出してほしい。
前回は激変緩和措置ということで、国と県からも助成がありまして軽減策がなされたわけですけれども、また若干の値上げということでありますけれども、このたび基金も1億6,000万ありますし、これをどれぐらい取り崩しても、それでも若干の値上げをせざるを得ないのか、その辺のところをまず福祉課長にお尋ねしたいと思います。 ○議長 田中福祉課長。 ◎福祉課長 お答え申し上げます。
激変緩和として、仮に相当保険税が上がった場合はそういうことも想定しないといけないと考えている。平成29年度に新制度が導入されたと仮定して計算しているが、30年度についても同じように考えてよいのか。 ○国民健康保険課長 納付金を計算するに当たり、医療費の伸びがどれくらいで、1人当たりの所得額等がかかわってくる。